自然素材を生かした「こだわりの家」
ブログ
blog

社長ブログ 2024.03.08

建物を再利用 新築か建て替えか どっちを選ぶか。

弊社においては、建物を再利用する現場の数が、増えてきました。

似たケースを抱えた建て主様にとっては、参考事例として取り入れていただければ

幸いです。過去施工事例を振り返り、どの様な場面があったか、振り返ってみました。

 

令和の時代は、少子高齢化。ウッドショックによる資材高騰。建築界の状況が

一変してきています。建て主様とのお話の中でどの様な場面であったのか、過去の

事例を振り返ってみました。

 

●● 事例紹介 ●●

1. 調整区域 個人間建物売買による再建築不可の建物

 親世代にて、個人間売買されてしまった建物は、建て替えが出来ず

 リノベーションにて、新築同等レベルの建物完成しました。

 間取り変更して、建物を甦らす事に成功しました。

 調整区域の分家申請された建物は、直系のお子様の場合は建て替えが可能

 ですが、何らかの理由で、名義が変わった場合は、建て替え出来ない事例を

 よく目にすることがあります。今回は、直して再利用する工法を選びました。

 

 

2. がけ条例 対象区域での建替え

 静岡県には、県条例で、高さ2mを越える崖地に接する建物には、基準を

 満たした土留め壁を設置するか、がけ高さの2倍の敷地後退距離を取る

 条件が義務付けされます。今回の場合は、崖地に建つ建物再建築が難しい

 放置された建物を、 精密診断・補強計画を実施して、建物を蘇らせました。

 

 

3. 親世代から建替え拒否された建物

 親世帯と同居されている二世帯住宅。建て替え時期を迎えたにも関わらず、

 親の想いで、解体が許可されない場面が発生する事が多多あります。

    親の想いを共有しつつ、取り壊しすることなく、精密診断・建物補強計画実施

 して工事完成しました。 新たな生命力も加わり、建物寿命が、さらに延びました。

 新築同様になりました。

 

 プロの視点から

 今回は、施工事例の特徴的な施工事例を掲載させていただきました。建築の技術は、

 かなりレベルアップしています。

 貴重な建物を取り壊しすることなく甦らせる工事。『リセット住宅』と呼んでいます。

 税法上のメリットもあります。

 国の補助金制度も利用可能です。工事は、外科的な試みもしていきます。

 このような工法もある事。ご興味ある皆様には、セミナーも行っていますので、

 どうぞご利用ください。 セミナー受付は行っています。詳細は、こちらからどうぞ。

 イベント予約・申し込み|瀧口建設株式会社|浜松の注文住宅/お気軽にご予約ください (takiguchi.net)

 

CATEGORY

カテゴリー

ARCHIVE

アーカイブ
PAGE TOP