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社長ブログ 2023.04.11

4号特例 講習

【4号特例講習】

木造住宅にとって、新築工事において、4号特例というものがあります。

国は、木造住宅の耐震化を強化する動きをしているようです。

構造計算が簡略化されている一定規模以下の建物は、

設計士の判断で設計する事が認められていたのが、設計基準を厳格化してきています。

 

 

【4号特例】
4号建築物の建築確認において、構造耐力関係規定等の審査を省略することが出来ます。


・建築士が設計を行った場合
・建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合
特例が適応される建築物の場合は、必要な申請書類は少なくなり審査期間が短くなる。

上記の特例が、一定規模以上の建物について、強化され、特例が廃止されます。

但し、平屋建て 及び200m2以下は、継続されます。

課題は、新築の場合の規定であり、弊社対応している大規模改修工事においては、行政指導を受けて欲しいとの事で、まだ不明点も存在している状況です。今後の傾向と対策を継続してまいります。

 

 

 

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