自然素材を生かした「こだわりの家」
ブログ
blog

社長ブログ 2021.10.31

未登記の建物に遭遇して。

未登記の建物に遭遇して、対応を迫られています。

 

建物は、工事が完了すると。表示登記を行います。

建物が完成して、建物の存在を確定させます。

登記されると、固定資産税が課せられ、誰に課税されるか。

権利書を所有する方。保存登記を行います。これが権利書になります。

保存登記の名義人に、市から課税通知が、送り届けられます。

法務局と資産税課は、情報共有が、素晴らしいです。

 

 

建物表示登記は、建て主の権利義務となっていますが、古い建物の場合

未登記で、誰の所有物か、特定できない場合があります。

未登記の建物であっても、世帯主宛に、固定資産税の通知は、届けられますが、

問題は、未登記建物で、当事者が、お亡くなりになって、建物所有者が、次の代に

移っている建物。この様な場合、とても厄介な状況になります。

 

当事者の次の世代、お子様が、相続放棄され、お亡くなりになっている方の

持ち分割合をどうしていくのか、初めてのケースに遭遇して、日本国内の

空き家の、未登記建物の現実に、遭遇し、対応に迫られています。

このままだと、相続されない持ち分だけを国庫に返納しなといけない状況も

視野に入ってきました。難しい判断要求されます。

 

建物を解体し、滅失登記を行い、新築すれば、すべての問題は、簡単に解決

しますが、今回は、未登記の建物を再利用する計画です。

相続人が、亡くなっている。建物所有権は存在しているのに、相続人が

相続放棄をしている。亡くなっている方の権利をどの様に対処していくか、

珍問題に遭遇しました。相続手続きが、為されているにも関わらず、建物に関しては、解体想定だったので、手続きが考慮されていなかったのが、原因と判断できます。

 

宅地建物取引主任者の課題で、土地・建物の権利義務を

いろいろ学んできました。今回、珍問題に遭遇しています。

司法書士並びに土地家屋調査士を巻き込んで、これから半年間に渡る、傾向と対策を実施するようになります。

流れは見えています。着実に、法的手続きを踏んで、住宅計画を進めようとしています。

 

リセット住宅にて、親の代の建物を再利用する計画が、かなり増えてきました。

若い世代が資金調達の為には、建物名義を生前贈与受けないといけません。

登記手続きを完了させないと工事に着手出来ません。

流れを把握しながら、建築ご提案をしています。

似た状況の方は、多いように感じます。

お困り事は、対応できますので、専門家のアドバイスを聞かれると

良い解決法が見えてくると思います。どうぞ、ご活用ください。

問い合わせに対応しています。

何なりとお問い合わせください。

詳細は、こちらからお問い合わせください。

 

資料請求・ご相談|瀧口建設株式会社|浜松の注文住宅/お気軽にお問い合わせください。 (takiguchi.net)

 

 

CATEGORY

カテゴリー

ARCHIVE

アーカイブ
PAGE TOP