社長ブログ 2021.10.31
未登記の建物に遭遇して、対応を迫られています。
建物は、工事が完了すると。表示登記を行います。
建物が完成して、建物の存在を確定させます。
登記されると、固定資産税が課せられ、誰に課税されるか。
権利書を所有する方。保存登記を行います。これが権利書になります。
保存登記の名義人に、市から課税通知が、送り届けられます。
法務局と資産税課は、情報共有が、素晴らしいです。
建物表示登記は、建て主の権利義務となっていますが、古い建物の場合
未登記で、誰の所有物か、特定できない場合があります。
未登記の建物であっても、世帯主宛に、固定資産税の通知は、届けられますが、
問題は、未登記建物で、当事者が、お亡くなりになって、建物所有者が、次の代に
移っている建物。この様な場合、とても厄介な状況になります。
当事者の次の世代、お子様が、相続放棄され、お亡くなりになっている方の
持ち分割合をどうしていくのか、初めてのケースに遭遇して、日本国内の
空き家の、未登記建物の現実に、遭遇し、対応に迫られています。
このままだと、相続されない持ち分だけを国庫に返納しなといけない状況も
視野に入ってきました。難しい判断要求されます。
建物を解体し、滅失登記を行い、新築すれば、すべての問題は、簡単に解決
しますが、今回は、未登記の建物を再利用する計画です。
相続人が、亡くなっている。建物所有権は存在しているのに、相続人が
相続放棄をしている。亡くなっている方の権利をどの様に対処していくか、
珍問題に遭遇しました。相続手続きが、為されているにも関わらず、建物に関しては、解体想定だったので、手続きが考慮されていなかったのが、原因と判断できます。
宅地建物取引主任者の課題で、土地・建物の権利義務を
いろいろ学んできました。今回、珍問題に遭遇しています。
司法書士並びに土地家屋調査士を巻き込んで、これから半年間に渡る、傾向と対策を実施するようになります。
流れは見えています。着実に、法的手続きを踏んで、住宅計画を進めようとしています。
リセット住宅にて、親の代の建物を再利用する計画が、かなり増えてきました。
若い世代が資金調達の為には、建物名義を生前贈与受けないといけません。
登記手続きを完了させないと工事に着手出来ません。
流れを把握しながら、建築ご提案をしています。
似た状況の方は、多いように感じます。
お困り事は、対応できますので、専門家のアドバイスを聞かれると
良い解決法が見えてくると思います。どうぞ、ご活用ください。
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