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社長ブログ 2020.09.12

制定されてから120年 民法改正を学ぶ。

 

【民法改正・新型コロナに対応した請負契約約款】

 

現行の民法は、制定から約120年経過しているそうです。

この度、現行民法が、今年4月に改正され、建築業界にも、影響する

ポイントが幾つかあり、今回は、しっかり改正点を学んできました。

 

4月には、勉強会予定されていましたが、コロナの影響を受け、半年遅れの

内容確認、勉強会に参加して来ました。

 

事前情報では、大枠は、聞いていましたが、やはりしっかり聞いておいてよかったのが、感想です。

井の中の蛙でした。反省しています。

 

現行民法は『瑕疵』という言葉が使用されていましたが、改正民法では、

『契約不適合』に替わります。契約書約款も、新しいものに、変更しなくては

行けません。

 

弊社の法的対応の遅れている箇所も多々ある事が解り、改善していく事になります。

 

改正ポイント

・協議して

・『瑕疵』と『契約不適合』 契約不適合責任

・時効制度 担保責任期間に関する規定の改正

・新型コロナ対応 契約約款に感染症回避の為の工期変更、工事中止

・新型コロナ、感染症のプライバシー保護、コロナ対応の条項挿入

・新型コロナによる工期変更

・・・・・・まだ続きます。

 

大規模な120年ぶりの民法改正。建築にも関係する箇所がいっぱい。

遅れを取り戻す作業を開始します。

 

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